山形県中小企業団体中央会
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企業組合設立手順・運営

企業組合を設立するためには、創立総会を開催し、行政庁の認可、設立の登記を完了する必要があります。
企業組合を設立するためには、創立総会を開催し、定款・事業計画などを決定した後に行政庁(都道府県など)の認可と事務所(事業を行おうとする場所)の所在地を管轄する地方法務局(登記所)での登記が必要です。設立するまでの流れはつぎの通りです。定款・事業計画などの作成など、設立までの諸準備に関しては中小企業団体中央会がお手伝いしています。
企業組合の設立・運営フロー図                   

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