山形県中小企業団体中央会
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 平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が公布し、平成17年4月1日からが施行されています。下記に全国中小企業団体中央会「個人情報保護法に対応する組合のリスクマネジメント」を掲載しましたので、組合等運営にお役立て下さい。

個人情報保護法とは?
1. 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利収益を保護する。
2. 官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成されています。
3. 民間の事業者の個人情報の取り扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
民間の個人情報取扱事業者とは、この法律では、5,000件を超える個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業活動に利用している者を言います。


個人情報取扱事業者の義務の概要
(1) 利用目的の特定、利用目的による制限
  ・個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
(2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知
  ・偽りその他の不正な手段によって、個人情報を取得してはなりません。
・個人情報取得したときは、本人に速やかに利用の目的を通知又は公表しなければなりません。また、本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。
(3) データ内容の正確性の確保
  ・利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを性格かつ最新の内容に保つように努めなければなりません。
(4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督
  ・個人データの漏洩や滅失を防ぐために、必要かつ適正な安全管理措置を講じなければなりません。
・安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切な監督をおこなわなければなりません。
・個人データの取扱について委託する場合は、委託先に対し必要かつ適正な監督を行わなければなりません。
(5) 第三者提供の制限
  ・あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはなりません。
・本人の求めに応じて第三者に提供を停止することとしており、一定の事項をあらかじめ通知等しているときは、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能です。
・委託の場合、合併等の場合、一定事項の通知等を行い特定の者と共同利用する場合は第三者提供とは見なされません。
全国中小企業団体中央会「個人情報保護法に対応する組合のリスクマネジメント」
(132KB)

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