令和3年5月14日付で中小企業等協同組合法施行規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則が改正されました。
この改正により、組合はWEB会議システム等の手段を用いた方法による出席者のみで開催する総会等(バーチャルオンリー型組合総会・理事会)を開催することが可能になりました。
ただし、組合の定款変更を行い、所管行政庁の認可を受けることが必要です。
WEB会議システム等を使った総会・理事会を検討する場合は、以下の「新しい総会制度導入ガイド」をご参照いただき、本会へ事前にご相談くださいますようお願いいたします。
「新しい総会制度導入ガイド」
https://www.chuokai.or.jp/index.php/manuals/installationguide/
(※なお、生活衛生同業組合の関連法規則の改正は行われなかったため、生活衛生同業組合ではバーチャルオンリー型での開催は出来ません。)